第一条
第1条
この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第一条
この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第二条
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)