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日本学術会議法 第一章 設立及び目的

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第一章 設立及び目的は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第一章 設立及び目的が属する日本学術会議法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十一号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。

2日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

3日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第二条

第2条

日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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