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日本学術会議法 第2条

日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第2条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第2条の条文原文は「日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第2条は第一章 設立及び目的に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第2条の前の条は日本学術会議法第1条です。
  7. 日本学術会議法第2条の次の条は日本学術会議法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/2

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