日本学術会議法 第2条
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第2条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第2条の条文原文は「日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。」で始まります。
- 日本学術会議法第2条は第一章 設立及び目的に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第2条の前の条は日本学術会議法第1条です。
- 日本学術会議法第2条の次の条は日本学術会議法第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/2