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日本学術会議法 第六章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第六章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第六章 雑則が属する日本学術会議法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十一号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。

第二十六条

第26条

内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。

第二十八条

第28条

会長は、総会の議決を経て、この法律に定める事項その他日本学術会議の運営に関する事項につき、規則を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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