日本学術会議法 第25条
内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第25条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第25条の条文原文は「内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。」で始まります。
- 日本学術会議法第25条は第六章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第25条の前の条は日本学術会議法第24条です。
- 日本学術会議法第25条の次の条は日本学術会議法第26条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/25