日本学術会議法 第24条
- 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。
- 2.総会の議決は、出席会員の多数決による。
- 3.部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第24条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第24条の条文原文は「総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。」で始まります。
- 日本学術会議法第24条は第五章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第24条の前の条は日本学術会議法第23条です。
- 日本学術会議法第24条の次の条は日本学術会議法第25条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/24