受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本学術会議法 第23条

  1. 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
  2. 2.総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
  3. 3.部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
  4. 4.連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第23条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第23条の条文原文は「日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第23条は第五章に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第23条の前の条は日本学術会議法第18〜22条です。
  7. 日本学術会議法第23条の次の条は日本学術会議法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›