日本学術会議法 第23条
- 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
- 2.総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
- 3.部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。
- 4.連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第23条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第23条の条文原文は「日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。」で始まります。
- 日本学術会議法第23条は第五章に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第23条の前の条は日本学術会議法第18〜22条です。
- 日本学術会議法第23条の次の条は日本学術会議法第24条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/23