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日本学術会議法 第二章 職務及び権限

第3条〜第6条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第二章 職務及び権限は、第3条〜第6条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第二章 職務及び権限が属する日本学術会議法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十一号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

第四条

第4条

政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。

一科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分

二政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三特に専門科学者の検討を要する重要施策

四その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

第五条

第5条

日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。

一科学の振興及び技術の発達に関する方策

二科学に関する研究成果の活用に関する方策

三科学研究者の養成に関する方策

四科学を行政に反映させる方策

五科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

六その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

第六条

第6条

政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

第六条の二

第6条の2

日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。

2前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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