第三条
第3条
日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第三条
日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
第四条
政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
二政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三特に専門科学者の検討を要する重要施策
四その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
第五条
日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
一科学の振興及び技術の発達に関する方策
二科学に関する研究成果の活用に関する方策
三科学研究者の養成に関する方策
四科学を行政に反映させる方策
五科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
六その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
第六条
政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。
第六条の二
日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
2前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)