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日本学術会議法 第4条

  1. 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
  2. 一科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
  3. 二政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
  4. 三特に専門科学者の検討を要する重要施策
  5. 四その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第4条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第4条の条文原文は「政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第4条は第二章 職務及び権限に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第4条の前の条は日本学術会議法第3条です。
  7. 日本学術会議法第4条の次の条は日本学術会議法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/4

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