日本学術会議法 第4条
- 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
- 一科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分
- 二政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
- 三特に専門科学者の検討を要する重要施策
- 四その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第4条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第4条の条文原文は「政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。」で始まります。
- 日本学術会議法第4条は第二章 職務及び権限に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第4条の前の条は日本学術会議法第3条です。
- 日本学術会議法第4条の次の条は日本学術会議法第5条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/4