受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本学術会議法 第5条

  1. 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
  2. 一科学の振興及び技術の発達に関する方策
  3. 二科学に関する研究成果の活用に関する方策
  4. 三科学研究者の養成に関する方策
  5. 四科学を行政に反映させる方策
  6. 五科学を産業及び国民生活に浸透させる方策
  7. 六その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第5条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第5条の条文原文は「日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第5条は第二章 職務及び権限に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第5条の前の条は日本学術会議法第4条です。
  7. 日本学術会議法第5条の次の条は日本学術会議法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›