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日本学術会議法 第三章 組織

第7条〜第16条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本学術会議法第三章 組織は、第7条〜第16条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本学術会議法第三章 組織が属する日本学術会議法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十一号です。
  3. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。

2会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

3会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。

4補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。

6会員は、年齢七十年に達した時に退職する。

7会員には、別に定める手当を支給する。

8会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

第八条

第8条

日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。

2会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。

5副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

6補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

第九条

第9条

会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。

第十条

第10条

日本学術会議に、次の三部を置く。

第十一条

第11条

第一部は、人文科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

2第二部は、生命科学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

3第三部は、理学及び工学を中心とする科学の分野において優れた研究又は業績がある会員をもつて組織し、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限のうち当該分野に関する事項をつかさどる。

4会員は、前条に掲げる部のいずれかに属するものとする。

第十二条

第12条

各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。

2部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。

3副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。

4第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。

第十三条

第13条

部長は、部務を掌理する。

2副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

第十四条

第14条

日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。

2幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。

3日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。

第十五条

第15条

日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。

2連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。

3連携会員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。

第十五条の二

第15条の2

日本学術会議に、規則で定めるところにより、会員又は連携会員をもつて組織される常置又は臨時の委員会を置くことができる。

第十六条

第16条

日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2事務局に、局長その他所要の職員を置く。

3前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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