日本学術会議法 第7条
- 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
- 2.会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
- 3.会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
- 4.補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
- 6.会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
- 7.会員には、別に定める手当を支給する。
- 8.会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第7条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第7条の条文原文は「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。」で始まります。
- 日本学術会議法第7条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第7条の前の条は日本学術会議法第6条の2です。
- 日本学術会議法第7条の次の条は日本学術会議法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/7