日本学術会議法 第8条
- 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
- 2.会長は、会員の互選によつて、これを定める。
- 3.副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
- 4.会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
- 5.副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
- 6.補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第8条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第8条の条文原文は「日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。」で始まります。
- 日本学術会議法第8条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第8条の前の条は日本学術会議法第7条です。
- 日本学術会議法第8条の次の条は日本学術会議法第9条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/8