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日本学術会議法 第8条

  1. 日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
  2. 2.会長は、会員の互選によつて、これを定める。
  3. 3.副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
  4. 4.会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
  5. 5.副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
  6. 6.補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法第8条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法第8条の条文原文は「日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。」で始まります。
  3. 日本学術会議法第8条は第三章 組織に置かれています。
  4. 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本学術会議法第8条の前の条は日本学術会議法第7条です。
  7. 日本学術会議法第8条の次の条は日本学術会議法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121
  • 本サイト収録日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/8

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