日本学術会議法 第6条の2
- 日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。
- 2.前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第6条の2は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第6条の2の条文原文は「日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。」で始まります。
- 日本学術会議法第6条の2は第二章 職務及び権限に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第6条の2の前の条は日本学術会議法第6条です。
- 日本学術会議法第6条の2の次の条は日本学術会議法第7条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/6_2