日本学術会議法 第15条
- 日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)を置く。
- 2.連携会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会長が任命する。
- 3.連携会員は、非常勤とする。
- 4.前三項に定めるもののほか、連携会員に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第15条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第15条の条文原文は「日本学術会議に、会員と連携し、規則で定めるところにより第三条に規定する職務の一部を行わせるため、日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。」で始まります。
- 日本学術会議法第15条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第15条の前の条は日本学術会議法第14条です。
- 日本学術会議法第15条の次の条は日本学術会議法第15条の2です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/15