日本学術会議法 第14条
- 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
- 2.幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
- 3.日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第14条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第14条の条文原文は「日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。」で始まります。
- 日本学術会議法第14条は第三章 組織に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第14条の前の条は日本学術会議法第13条です。
- 日本学術会議法第14条の次の条は日本学術会議法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/14