日本学術会議法 第17条
日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法第17条は、日本の日本学術会議法に含まれる条文です。
- 日本学術会議法第17条の条文原文は「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するもの…」で始まります。
- 日本学術会議法第17条は第四章 会員の推薦に置かれています。
- 日本学術会議法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 日本学術会議法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法第17条の前の条は日本学術会議法第16条です。
- 日本学術会議法第17条の次の条は日本学術会議法第18〜22条です。
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- 正式書式
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000121 - 本サイト収録
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000121/17