温泉法 第13条(環境大臣への協議等)
- 都道府県知事は、第三条第一項又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。
- 2.環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
環境大臣への協議等とは何ですか?
定義環境大臣への協議等とは、温泉法第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第13条(環境大臣への協議等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第13条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、…」で始まります。
- 温泉法第13条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第13条の前の条は温泉法第12条です。
- 温泉法第13条の次の条は温泉法第14条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/13