温泉法 第14条(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)
- 都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。
この条文の基本情報
他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令とは何ですか?
定義他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令とは、温泉法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条(他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の条文原文は「都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めると…」で始まります。
- 温泉法第14条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の前の条は温泉法第13条です。
- 温泉法第14条の次の条は温泉法第14条の2です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14