温泉法 第14条の3(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
- 前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
- 2.第四条第二項及び前条第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割とは何ですか?
定義温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割とは、温泉法第14条の3に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の3(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の3の条文原文は「前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者であ…」で始まります。
- 温泉法第14条の3は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の3の前の条は温泉法第14条の2です。
- 温泉法第14条の3の次の条は温泉法第14条の4です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_3