温泉法 第14条の4(温泉の採取の許可を受けた者の相続)
- 第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
- 2.相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十四条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
- 3.第四条第二項及び第十四条の二第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
- 4.第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十四条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
この条文の基本情報
温泉の採取の許可を受けた者の相続とは何ですか?
定義温泉の採取の許可を受けた者の相続とは、温泉法第14条の4に定められた規定で、「第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の4(温泉の採取の許可を受けた者の相続)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の4の条文原文は「第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべ…」で始まります。
- 温泉法第14条の4は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の4の前の条は温泉法第14条の3です。
- 温泉法第14条の4の次の条は温泉法第14条の5です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_4