温泉法 第14条の5(可燃性天然ガスの濃度についての確認)
- 温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
- 2.第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。
- 3.都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。
- 一第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
- 二第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。
この条文の基本情報
可燃性天然ガスの濃度についての確認とは何ですか?
定義可燃性天然ガスの濃度についての確認とは、温泉法第14条の5に定められた規定で、「温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の5(可燃性天然ガスの濃度についての確認)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の5の条文原文は「温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとし…」で始まります。
- 温泉法第14条の5は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の5の前の条は温泉法第14条の4です。
- 温泉法第14条の5の次の条は温泉法第14条の6です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_5