温泉法 第14条の6(確認を受けた者の地位の承継)
- 前条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により前条第一項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
確認を受けた者の地位の承継とは何ですか?
定義確認を受けた者の地位の承継とは、温泉法第14条の6に定められた規定で、「前条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の6(確認を受けた者の地位の承継)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の6の条文原文は「前条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認…」で始まります。
- 温泉法第14条の6は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の6の前の条は温泉法第14条の5です。
- 温泉法第14条の6の次の条は温泉法第14条の7です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_6