温泉法 第14条の7(温泉の採取のための施設等の変更)
- 第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
- 2.第十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに同条第三項において準用する第四条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
温泉の採取のための施設等の変更とは何ですか?
定義温泉の採取のための施設等の変更とは、温泉法第14条の7に定められた規定で、「第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の7(温泉の採取のための施設等の変更)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の7の条文原文は「第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な…」で始まります。
- 温泉法第14条の7は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の7の前の条は温泉法第14条の6です。
- 温泉法第14条の7の次の条は温泉法第14条の8です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_7