温泉法 第14条の8(温泉の採取の事業の廃止の届出等)
- 第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があつたときは、第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認は、その効力を失う。
- 3.都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
温泉の採取の事業の廃止の届出等とは何ですか?
定義温泉の採取の事業の廃止の届出等とは、温泉法第14条の8に定められた規定で、「第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の8(温泉の採取の事業の廃止の届出等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の8の条文原文は「第十四条の二第一項の許可又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより…」で始まります。
- 温泉法第14条の8は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の8の前の条は温泉法第14条の7です。
- 温泉法第14条の8の次の条は温泉法第14条の9です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_8