温泉法 第14条の9(許可の取消し等)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。
- 一第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
- 二第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項(第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、温泉法第14条の9に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第14条の9(許可の取消し等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第14条の9の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 温泉法第14条の9は第三章 温泉の採取に伴う災害の防止に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第14条の9の前の条は温泉法第14条の8です。
- 温泉法第14条の9の次の条は温泉法第14条の10です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/14_9