温泉法 第5条(許可の有効期間等)
- 第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。
- 2.都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。
この条文の基本情報
許可の有効期間等とは何ですか?
定義許可の有効期間等とは、温泉法第5条に定められた規定で、「第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第5条(許可の有効期間等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第5条の条文原文は「第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。」で始まります。
- 温泉法第5条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第5条の前の条は温泉法第4条です。
- 温泉法第5条の次の条は温泉法第6条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/5