温泉法 第4条(許可の基準)
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
- 一当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
- 二当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
- 四申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
- 五申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
- 六申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。
- 3.前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、温泉法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第4条(許可の基準)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第4条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。」で始まります。
- 温泉法第4条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第4条の前の条は温泉法第3条です。
- 温泉法第4条の次の条は温泉法第5条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/4