温泉法 第3条(土地の掘削の許可)
- 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
土地の掘削の許可とは何ですか?
定義土地の掘削の許可とは、温泉法第3条に定められた規定で、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第3条(土地の掘削の許可)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第3条の条文原文は「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」で始まります。
- 温泉法第3条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第3条の前の条は温泉法第2条です。
- 温泉法第3条の次の条は温泉法第4条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/3