温泉法 第8条(工事の完了又は廃止の届出等)
- 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があつたときは、第三条第一項の許可は、その効力を失う。
- 3.都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から二年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
工事の完了又は廃止の届出等とは何ですか?
定義工事の完了又は廃止の届出等とは、温泉法第8条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第8条(工事の完了又は廃止の届出等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第8条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけれ…」で始まります。
- 温泉法第8条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第8条の前の条は温泉法第7条の2です。
- 温泉法第8条の次の条は温泉法第9条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/8