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温泉法 第9条(許可の取消し等)

  1. 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
  2. 一第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 三第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  5. 四第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
  6. 2.都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、温泉法第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法第9条(許可の取消し等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
  2. 温泉法第9条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 温泉法第9条は第二章 温泉の保護等に置かれています。
  4. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温泉法第9条の前の条は温泉法第8条です。
  7. 温泉法第9条の次の条は温泉法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125
  • 本サイト収録温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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