港則法 第11条(航路)
汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
航路とは何ですか?
定義航路とは、港則法第11条に定められた規定で、「汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第11条(航路)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第11条の条文原文は「汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第三十九条まで及び第四十一条において単に「航路」という。」で始まります。
- 港則法第11条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第11条の前の条は港則法第10条です。
- 港則法第11条の次の条は港則法第12条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/11