港則法 第12条
- 船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。
- 一海難を避けようとするとき。
- 二運転の自由を失つたとき。
- 三人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
- 四第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第12条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第12条の条文原文は「船舶は、航路内においては、次に掲げる場合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。」で始まります。
- 港則法第12条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第12条の前の条は港則法第11条です。
- 港則法第12条の次の条は港則法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/12