港則法 第15条
汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第15条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第15条の条文原文は「汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。」で始まります。
- 港則法第15条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第15条の前の条は港則法第14条です。
- 港則法第15条の次の条は港則法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/15