港則法 第16条
- 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
- 2.帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第16条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第16条の条文原文は「船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。」で始まります。
- 港則法第16条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第16条の前の条は港則法第15条です。
- 港則法第16条の次の条は港則法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/16