港則法 第17条
船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第17条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第17条の条文原文は「船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだ…」で始まります。
- 港則法第17条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第17条の前の条は港則法第16条です。
- 港則法第17条の次の条は港則法第18条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/17