港則法 第18条
- 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
- 2.総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
- 3.小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第18条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第18条の条文原文は「汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。」で始まります。
- 港則法第18条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第18条の前の条は港則法第17条です。
- 港則法第18条の次の条は港則法第19条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/18