港則法 第19条
- 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十三条第三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
- 2.第十三条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第19条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第十三条第三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があ…」で始まります。
- 港則法第19条は第三章 航路及び航法に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第19条の前の条は港則法第18条です。
- 港則法第19条の次の条は港則法第20条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/19