港則法 第20条
- 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
- 2.前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第20条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第20条の条文原文は「爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。」で始まります。
- 港則法第20条は第四章 危険物に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第20条の前の条は港則法第19条です。
- 港則法第20条の次の条は港則法第21条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/20