受講中の講座ブックマーク無料で登録

港則法 第20条

  1. 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
  2. 2.前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第20条は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第20条の条文原文は「爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。」で始まります。
  3. 港則法第20条は第四章 危険物に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第20条の前の条は港則法第19条です。
  7. 港則法第20条の次の条は港則法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›