港則法 第21条
危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差し支えないと認めて許可したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第21条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第21条の条文原文は「危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。ただし、港長が爆発…」で始まります。
- 港則法第21条は第四章 危険物に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第21条の前の条は港則法第20条です。
- 港則法第21条の次の条は港則法第22条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/21