港則法 第34条
- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 2.港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第34条は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第34条の条文原文は「特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 港則法第34条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第34条の前の条は港則法第33条です。
- 港則法第34条の次の条は港則法第35条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/34