港則法 第35条(漁ろうの制限)
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
この条文の基本情報
漁ろうの制限とは何ですか?
定義漁ろうの制限とは、港則法第35条に定められた規定で、「船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第35条(漁ろうの制限)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第35条の条文原文は「船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。」で始まります。
- 港則法第35条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第35条の前の条は港則法第34条です。
- 港則法第35条の次の条は港則法第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/35