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港則法 第35条(漁ろうの制限)

船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。

この条文の基本情報

漁ろうの制限とは何ですか?

定義漁ろうの制限とは、港則法第35条に定められた規定で、「船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第35条(漁ろうの制限)は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第35条の条文原文は「船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。」で始まります。
  3. 港則法第35条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第35条の前の条は港則法第34条です。
  7. 港則法第35条の次の条は港則法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/35

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