港則法 第42条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
- 港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2.港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
航法の遵守及び危険の防止のための勧告とは何ですか?
定義航法の遵守及び危険の防止のための勧告とは、港則法第42条に定められた規定で、「港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第42条(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第42条の条文原文は「港長は、特定船舶が前条第一項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近す…」で始まります。
- 港則法第42条は第七章 雑則に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第42条の前の条は港則法第41条です。
- 港則法第42条の次の条は港則法第43条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/42