受講中の講座ブックマーク無料で登録

港則法 第43条(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)

  1. 港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該異常気象等時特定船舶の進路前方にびよう泊をしている他の船舶に関する情報、当該異常気象等時特定船舶のびよう泊に異状が生ずるおそれに関する情報その他の当該区域において安全に航行し、停留し、又はびよう泊をするために当該異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
  2. 2.前項の規定により情報を提供する期間は、港長がこれを公示する。
  3. 3.異常気象等時特定船舶は、第一項に規定する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等とは何ですか?

定義異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等とは、港則法第43条に定められた規定で、「港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港則法第43条(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供等)は、日本の港則法に含まれる条文です。
  2. 港則法第43条の条文原文は「港長は、異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定…」で始まります。
  3. 港則法第43条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港則法第43条の前の条は港則法第42条です。
  7. 港則法第43条の次の条は港則法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174
  • 本サイト収録港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›