港則法 第6条(移動の制限)
- 汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
- 2.前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
移動の制限とは何ですか?
定義移動の制限とは、港則法第6条に定められた規定で、「汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第6条(移動の制限)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第6条の条文原文は「汽艇等以外の船舶は、第四条、次条第一項、第九条及び第二十二条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港…」で始まります。
- 港則法第6条は第二章 入出港及び停泊に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第6条の前の条は港則法第5条です。
- 港則法第6条の次の条は港則法第7条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/6