港則法 第7条(修繕及び係船)
- 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
- 2.修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
- 3.港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
この条文の基本情報
修繕及び係船とは何ですか?
定義修繕及び係船とは、港則法第7条に定められた規定で、「特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第7条(修繕及び係船)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第7条の条文原文は「特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。」で始まります。
- 港則法第7条は第二章 入出港及び停泊に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第7条の前の条は港則法第6条です。
- 港則法第7条の次の条は港則法第8条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/7