港則法 第8条(係留等の制限)
汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
この条文の基本情報
係留等の制限とは何ですか?
定義係留等の制限とは、港則法第8条に定められた規定で、「汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第8条(係留等の制限)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第8条の条文原文は「汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させて…」で始まります。
- 港則法第8条は第二章 入出港及び停泊に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第8条の前の条は港則法第7条です。
- 港則法第8条の次の条は港則法第9条です。
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/8