港則法 第9条(移動命令)
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
この条文の基本情報
移動命令とは何ですか?
定義移動命令とは、港則法第9条に定められた規定で、「港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法第9条(移動命令)は、日本の港則法に含まれる条文です。
- 港則法第9条の条文原文は「港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。」で始まります。
- 港則法第9条は第二章 入出港及び停泊に置かれています。
- 港則法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 港則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港則法第9条の前の条は港則法第8条です。
- 港則法第9条の次の条は港則法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000174 - 本サイト収録
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000174/9