歯科医師法 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第4条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 歯科医師法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第4条の前の条は歯科医師法第3条です。
- 歯科医師法第4条の次の条は歯科医師法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/4