歯科医師法 第5条
厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科医師法第5条は、日本の歯科医師法に含まれる条文です。
- 歯科医師法第5条の条文原文は「厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 歯科医師法第5条は第二章 免許に置かれています。
- 歯科医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 歯科医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 歯科医師法第5条の前の条は歯科医師法第4条です。
- 歯科医師法第5条の次の条は歯科医師法第6条です。
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- 正式書式
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000202 - 本サイト収録
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000202/5