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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

保健師助産師看護師法 第15条

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  1. 厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前条第二項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
  4. 4.行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十五条第四項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項及び同法第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  5. 5.厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。
  7. 7.厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
  8. 8.厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
  9. 9.厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
  10. 10.前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
  11. 一前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
  12. 二当該処分の原因となる事実
  13. 三弁明の聴取の日時及び場所
  14. 11.厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  15. 12.第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  16. 13.都道府県知事又は医道審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。
  17. 14.厚生労働大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  18. 一当該処分に係る者の氏名及び住所
  19. 二当該処分の内容及び根拠となる条項
  20. 三当該処分の原因となる事実
  21. 15.第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
  22. 16.都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。
  23. 17.第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医道審議会の委員」とあるのは「准看護師試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  24. 18.第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健師助産師看護師法第15条は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
  2. 保健師助産師看護師法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 保健師助産師看護師法第15条は第二章 免許に置かれています。
  4. 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 保健師助産師看護師法第15条の前の条は保健師助産師看護師法第14条です。
  7. 保健師助産師看護師法第15条の次の条は保健師助産師看護師法第15条の2です。
  8. 保健師助産師看護師法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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  • 正式書式保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203
  • 本サイト収録保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保健師助産師看護師法15条は、看護師等の免許取消し・業務停止の前に医道審議会の意見を聴くことを義務づけ、聴聞・弁明を都道府県知事に行わせる手続を定める。

Q · 看護師の免許取消しの前に、言い分を聞いてもらえる場はあるの?

ある。多くは地元の都道府県で行われ、取消しなら資料も閲覧できる

保健師助産師看護師法15条により、厚生労働大臣は免許取消しや業務停止の前に医道審議会の意見を聴かなければなりません。免許取消しでは都道府県知事が行う「意見の聴取」で聴聞に代えることができ、本人は代理人を付け、処分の根拠資料を閲覧できます。業務停止では「弁明の聴取」が行われ、閲覧権はないものの代理人の出頭や証拠の提出ができます。大臣は都道府県の調書と意見書を十分参酌して判断します。

解説

看護師の免許取消しは、厚生労働大臣が一人で決めるものではない。保健師助産師看護師法15条は、処分の前に必ず通る手続を何重にも定めている。第一に、大臣は医道審議会の意見を聴かなければならない。准看護師なら、都道府県知事が准看護師試験委員の意見を聴く。第二に、免許取消しの前には「意見の聴取」がある。これは行政手続法の聴聞(処分前に本人の言い分を正式に聴く手続)に当たり、多くの場合、東京の本省ではなく地元の都道府県が行う。あなたは代理人を付けられるし、処分の根拠になった資料を事前に閲覧できる。第三に、業務停止の前にも「弁明の聴取」がある。こちらは閲覧権がない代わりに、口頭で出頭し、証拠を出せる。都道府県が書いた調書と意見書を、大臣は「十分参酌」しなければならない(8項)。言い換えると、地元で残した一言一句が、そのまま霞が関の判断材料になる。罰金刑を受けた、職場で不祥事を起こした、そんな局面で「もう結論は決まっている」と諦める人ほど、この場を空白のまま通過してしまう。

法的な位置づけ

保健師助産師看護師法第15条は、保健師・助産師・看護師・准看護師に対する免許取消し・業務停止等の行政処分に先立つ手続を定める規定である。医道審議会または准看護師試験委員への諮問、都道府県知事による意見の聴取(聴聞の代替)および弁明の聴取、調書・報告書・意見書の提出と厚生労働大臣による参酌を内容とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の記載内容を確認する 届いた通知書から、処分の内容と根拠条項、処分の原因となる事実、聴取の日時と場所を確認する。意見の聴取(免許取消し)か弁明の聴取(業務停止)かで、使える権利が違うため最初に見分ける。事実の誤りには印を付けておく
  2. 2.代理人(弁護士)を検討・選任する 医療職の行政処分を扱った経験のある弁護士に相談し、必要なら代理人として選任する。意見の聴取・弁明の聴取のいずれでも代理人の出頭が可能である
  3. 3.意見の聴取なら資料の閲覧を請求する 免許取消しの意見の聴取では、準用される行政手続法18条に基づき、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を都道府県知事に請求する。国側の事実認定を把握し、反論の論点を絞る
  4. 4.陳述書と証拠書類を準備する 反省の経過、示談の成立、治療・カウンセリングの記録、勤務先の評価書、再発防止策を書面と証拠でそろえる。都道府県の意見書に処分を軽くする方向の記載が入るよう、具体的な事実で示す
  5. 5.期日に出頭し、記録に残す 期日に本人または代理人が出頭し、意見を述べ証拠を提出する。欠席すると言い分のないまま手続が終結しうるため、出頭できない場合も陳述書と証拠書類を必ず提出する
  6. 6.処分後の理由を確認し不服申立てを検討する 処分通知に示された理由を確認し、手続の食い違いや閲覧拒否の有無と照らし合わせる。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1看護師の意見の聴取とは何ですか?

免許取消しの前に都道府県知事が本人の言い分を聴く手続で、厚生労働大臣による聴聞に代わるものです(保助看法15条3項)。代理人の選任や資料の閲覧ができます。

Q2看護師の弁明の聴取では何ができる?

業務停止の前に行われる手続で、本人は口頭で弁明し、代理人を出頭させ、証拠書類や証拠物を提出できます(15条12項)。処分の根拠資料の閲覧権はありません。

Q3医道審議会とは看護師にとって何をする機関?

厚生労働大臣が看護職の免許取消しや業務停止をする前に、必ず意見を聴く専門家の審議会です(15条1項)。処分の妥当性を医療職の観点から審議します。

Q4意見の聴取で資料の閲覧はできる?

できます。準用される行政手続法18条により、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を都道府県知事に求められます。通知を受けたら早めに請求するのが得策です。

Q5看護師の行政処分の通知は何日前に届く?

法律上の日数の定めはなく、期日まで「相当な期間」をおいて書面で通知されます(15条10項、準用行政手続法15条)。数週間前が一般的な目安とされます。

Q6准看護師の業務停止は誰が決める?

准看護師の免許は都道府県知事が与えるため、業務停止も知事が行います(14条2項)。事前に准看護師試験委員の意見を聴き、弁明の聴取を同委員に行わせることもできます。

Q7看護師の行政処分に不服がある場合は?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。手続違反や理由提示の不備は争点になりえます。

Q8看護師の行政処分に弁護士は付けられる?

付けられます。意見の聴取では準用行政手続法16条により代理人を選任でき、弁明の聴取でも代理人を出頭させることができます(15条12項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴取って、行かなかったらどうなるんですか?

正当な理由なく出頭せず、陳述書なども出さなければ、主宰者は本人の言い分がないまま手続を終結できる(準用行政手続法23条)。あなたに有利な事情が一つも記録されないまま、調書と意見書が大臣に届く。実務のポイント:どうしても出頭できないなら、代理人を立てるか陳述書と証拠書類を提出しておく。欠席は、中立的な扱いになるのではなく、反論できる機会を手放すことになる

Q2罰金で済んだのに、なんで看護師免許まで処分されるの?

罰金以上の刑に処せられたことは、免許を与えないことがある事由(9条1号)に当たり、14条の処分の根拠になる。刑事は社会への責任、行政処分は医療職としての適格性を見るもので、物差しが別である。実務のポイント:医道審議会の部会が公表している「行政処分の考え方」は、事案の類型ごとに重さの目安を示している。自分の事案がどの類型に近いかを先に読んでおくと、弁明で何を強調すべきかが見えてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政処分なんて書類審査で、言い分を聴く場はない」と思われがちだが、逆である。免許取消しなら意見の聴取、業務停止なら弁明の聴取が法律上の必須手続になっている。手続を飛ばした処分は、それだけで取消訴訟の争点になりうる
  • 聴聞の場があることは知っていても、その重みを知らない人が多い。都道府県が作る調書と意見書は、大臣が「十分参酌」しなければならない公式記録である(8項)。当日に「特に言うことはありません」と答えれば、その空白も公式記録として霞が関に届く
  • 「刑事裁判で執行猶予がついたから、免許は大丈夫だろう」という問いの立て方そのものがずれている。刑事の量刑と行政処分は別の物差しで測られる。罰金以上の刑は、刑の重さとは別に、免許の欠格事由(9条1号)に当たり、14条の処分対象になる
  • あなたから見れば、取消しも業務停止も「同じ処分の重さ違い」に見える。だが法律から見れば、手続の厚みがまったく違う。取消しは聴聞型で資料閲覧ができるが、業務停止は弁明型で閲覧権がない。業務停止の手続で相手の手持ち資料を見られると思い込んで臨むと、当日の論点を読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割15条:処分前の諮問・聴取の手続を定める14条:戒告・業務停止・免許取消しの実体的根拠
9条:罰金以上の刑等の相対的欠格事由
誰が関与するか医道審議会・准看護師試験委員・都道府県知事・本人と代理人厚生労働大臣(准看護師は都道府県知事)
免許を与える行政庁
本人にとっての意味言い分を述べ、証拠を出し、記録に残せる場どの処分を受けうるかが決まる
どんな事実が処分の理由になりうるかが決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
護理人員法・行政程序法第102条

台湾では護理人員懲戒委員会による懲戒の仕組みがあり、行政程序法上、不利益処分の前に陳述意見の機会を与えるのが原則とされる

韓国
의료법 제65조・제66조、행정절차법 제22조

韓国では看護師も医療法上の医療人に含まれ、免許取消し・資格停止の前に行政手続法上の意見聴取が行われる

ドイツ
Pflegeberufegesetz § 3、VwVfG § 28

ドイツでは看護職の職業許可の撤回・取消しは州の官庁が行い、事前に行政手続法上の聴聞(Anhörung)が必要とされる

アメリカ
各州 Nurse Practice Act

米国では州の Board of Nursing が懲戒権限を持ち、州行政手続法に基づく審問手続で免許処分が審理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 酒気帯び運転で罰金刑が確定してから一年近くたち、ようやく忘れかけたころ、県から「意見の聴取」の通知が届いた。期日まで三週間。何も準備せずに出頭するか、資料を閲覧し、反省の経過と現在の勤務状況を示す書面と同僚の陳述書をそろえて臨むか。その差が、そのまま調書に刻まれる
  • 職場の同僚看護師が、業務停止処分の「弁明の聴取」の通知を受け取って、あなたに相談してきたとしたら、何から伝える? 本人が出頭しなくても代理人を出頭させられること、証拠書類や証拠物を持ち込めること(12項)。この二つを知らないまま当日を迎える人は多い
  • あなたは病院の看護部長である。部下が院外で起こした事件で処分手続に入ったと知った。弁明の場には病院としての再発防止策や勤務評価を書面で出せる。組織の沈黙は「誰も擁護しない人物」という記録として残る
  • 准看護師の免許は都道府県知事が出している。業務停止なら准看護師試験委員が弁明を聴くことがあり、国の医道審議会は出てこない。同じ病棟にいても、看護師と准看護師では手続のルートがまるごと違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の「処分の原因となる事実」「根拠条項」「期日と場所」を確認し、事実の誤りに印を付ける2. 意見の聴取(免許取消し)なら、すぐに資料の閲覧を請求する3. 反省文だけで終わらせず、示談書、治療・カウンセリング記録、勤務先の評価書、再発防止策を証拠書類として準備する4. 代理人(弁護士)の出頭も可能(12項、準用行政手続法16条)。医療職の行政処分を扱った経験のある弁護士を探す5. 処分後は理由提示を確認し、審査請求か取消訴訟を検討する

訴えられた側:行政側の担当者として手続を進める立場なら、大臣から通知された内容(14項)と本人への通知内容(15項)を一致させることが最低条件である。食い違いは手続違法の火種になる。調書・報告書の保存と大臣への写しの提出(6項、13項)、理由提示(行政手続法14条、18項で適用が残る)を漏らさない。処分を受ける本人側は、この食い違いや閲覧拒否の有無を記録し、後の争いの材料にする

時効(請求できる期限):聴取の通知は期日まで「相当な期間」をおいて行われるが、日数の定めはない(10項、準用行政手続法15条)。処分後は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条1項)を提起できる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

手続の段差論(行政手続法13条との関係):行政手続法は免許取消し等の重い処分に聴聞、その他の不利益処分に弁明の機会の付与を割り当てる。本条はこの区分を看護職に即して具体化し、聴聞・弁明を都道府県等に代行させつつ、調書・意見書の参酌義務で国の判断と結びつけている

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保健師助産師看護師法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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